本書に反映できなかった改正部分の詳細を「補遺(追補)」として掲出いたします。 令和7年度版 告示改正「補遺(追補)」 128, 175, 192, 245, 313, 517, 519, 777, 910, 1003, 1387, 1454, 1535, 1600, 1620, 1830, 1853, 1872, 1880ページ 令和7年度版 告示改正「補遺(追補)」(PDFファイル) ※データが重たい(約2.6MB)ので、ダウンロードしてからご覧ください
本書掲載告示のうち、令和2年2月26日と令和2年2月27日の両日に公布された国土交通省告示により改正並びに定められた告示につき、追補いたします。 令和2年2月26日 告示改正 1472ページ 建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号) 1374ページ 建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号) 1494ページ 一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号)
令和2年2月27日 告示制定 追補掲載 国土交通省告示 第百九十七号 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第六号ロの規定に基づき、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を次のように定める。 追補掲載 国土交通省告示 第百九十八号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第十一項ただし書の規定に基づき、十分間防火設備の構造方法を次のように定める。
令和2年2月27日 告示改正 211ページ 防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号) 223ページ 特定防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十九号) 1484ページ 防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十四号) 16ページ 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件(昭和四十五年建設省告示第千八百二十七号) 1411ページ 強化天井の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十四号)
[以下、余白]
※ これ以降の改正等につきましては、来年度版での対応と致します。